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平成18年4月5日


「税理士三田会・会員研修会」を開催

平成1845日(水)、新「会社法」の施行を間近に控え、大崎のニューオータニイン東京にて、会社法関連の研修会を開催いたしました。今回は司法書士の池尻吉夫先生(昭46法律卒)をお迎えし、“会社法施行に伴う実務の要点”と題して実務に直結した定款変更について、ご講演をいただきました。会員の皆様の注目度も高く、40名強の参加があり、皆真剣に聞き入っておりました。  

さて、講演内容で一番印象に残ったことは、特例有限会社の定款については、商号こそ“有限会社○○○○”と明記されますが、以降の各条項はすべて株式会社を想定して作成されるということです。つまり、「株式」「株主」「株主総会」という単語が使用され、「出資」「社員」「社員総会」という単語は使用されなくなります。なお、整備法により、旧有限会社及び商法上の株式会社は、みなし規定が適用され、会社法上の株式会社として存続するように手当されておりますが、改めて定款を作り変えておくことをお薦めしますとのコメントをいただきました。定款のひな型を入手でき、ニンマリした会員の方々は少なくないと思われます。  

講演後は、池尻先生を交えて恒例の懇親会が開かれました。会社法もさることながら、やはり、税理士として中小企業泣かせの税制改正の話題もあちらこちらで。時節柄、塾監局より工藤教和常任理事と石川武創立150年記念事業室長がお見えになられ、塾の近況報告と募金の使途について、丁寧にご説明をいただきました。皆様も景気のいいお客様から、たっぷり報酬をもらって、塾に寄付しようではありませんか。(青木達雄)

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